売りたい方へ

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不動産の売却は、人生において何度も経験することではありません。価格査定や媒介契約など、はじめに全体の流れを理解しておけば、行動しやすくなるでしょう。

  1. 売却のご相談

    売却のご相談

    なぜ不動産を売却されるのか、まずはその理由をお聞かせください。相場価格や不動産売却にかかる費用、税金についてアドバイスします。なお、お住み替えの場合はお引越しのタイミングを合わせないといけないため、いつまでにいくらで売却をしたいのか、慎重に検討する必要があります。

  2. 価格査定

    価格査定

    当社営業担当者が、お客さまの不動産の価格査定を行います。そこでお出しする査定価格は、「実際に市場に売り出しを行った場合、売却可能だと予想される金額」になります。また、価格査定には、電話で条件をヒアリングする机上査定と、実際に物件を内見する訪問査定の2種類があります。

  3. 媒介契約

    媒介契約

    価格査定後、正式に不動産を売却することになった場合、当社と媒介契約を結んでいただきます。媒介契約には3種類あり、媒介を依頼した不動産会社以外に媒介を重複して依頼できないのが専属専任媒介契約と専任媒介契約、複数の不動産会社に重ねて媒介契約を依頼できるのが一般媒介契約です。

  4. 売却活動・営業活動報告

    売却活動・
    営業活動報告

    当社ホームページやポータルサイト、チラシなど、各種広告媒体を最大限に活用した広告活動を行います。また、専属専任媒介契約と専任媒介契約の場合、物件情報を指定流通機構に登録(売主さまがご希望であれば、一般媒介契約の場合でも登録)。営業報告は1〜2週間の頻度で行います。

  5. 不動産売買契約

    不動産売買契約

    購入希望者価格や引渡し時期等の諸条件がまとまれば、不動産売買契約となります。このとき、一般的には物件価格の10~20%程度の手付金(契約金)を受け取ることになります。契約の締結にあたっては、しっかりと契約内容を確認するようにしましょう。

  6. 残代金決済・引渡し

    残代金決済・引渡し

    買主さまから残代金を受け取り、それと同時に物件を引き渡します。敷地の整理や引越しはその前に済ませておきましょう。なお、売却物件に住宅ローンが残債として残っている場合、残債を清算し、抵当権を抹消しなければなりません。抵当権抹消の手続きは、司法書士へ依頼しますが、当社が間に入ってサポートします。